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【ドローン撮影には許可が必要?】飛行・撮影における許可や操縦ライセンスについて徹底解説

臨場感やワクワク感たっぷりのドローン撮影によるシーンはプロモーション映像やテレビCM・番組等でも大活躍。「ドローン撮影をしたいけど、空撮って場所によっては許可申請や資格が必要なの?なんか面倒そう…」という壁に当たって、ストップしている担当者もいることでしょう。

この記事では、映像作品にドローン空撮を検討している方に向けて、ドローン撮影と許可が必要な条件や場所について解説します。後半では申請の手順や注意点、操縦ライセンス制度も紹介するので、参考にしてください。
 

ドローン撮影の許可について

まず気になるのは、ドローン撮影には必ず許可が必要なのかということ。結論から言えば、多くの場合、撮影自体に許可は必要ありません。許可が必要かどうかは、ドローンを飛行させる場所や条件によります。

ドローン撮影は必ず必要か?

  • ドローンでの「撮影」に関しての許可は原則不要
  • 場所によっては撮影許可が必要

この章では、上記のドローン撮影の許可について詳しく解説します。
 

ドローンでの「撮影」に関しての許可は原則不要

街並みや自然等を、ただドローンを飛ばして「撮影するだけ」であれば、原則許可は不要です。

ただし、通常の写真・動画撮影と同じく、自動車のナンバープレートや第三者の顔が映る等の個人のプライバシーに関わる場合は、事前に許可を取っておいたほうが良いでしょう。
 

場所によっては撮影許可が必要

営利・非営利者に関わらず、個人のプライバシーに影響がない場合でも、撮影場所によっては許可が必要です。後で著作権法違反でトラブルにならないためにも、基本的に公共の場所や不特定多数の人が集まる場所、私有地での撮影は許可を取っておきましょう。

許可申請は、その撮影場所の土地所有者(自治体や管理者)、警察署等に行います。

撮影許可が必要な場所(例)

  • 公園
  • 道路※
  • 河川※
  • 商業施設
  • 線路
  • 高速道路
  • サービスエリア
  • 私有地賃貸物件

河川や道路も基本的には許可は不要ですが、一時的に通行を止めての大規模撮影の場合は許可が必要になります。

自己所有の土地の敷地内であれば、許可は必要ありません。しかし、撮影時に公共施設や第三者が映るリスクが考えられる場合は注意してください。
 

ドローンの「飛行」に関しては許可が必要なことが多い

ただ撮影するだけであれば許可が不要でも、「ドローン飛行して撮影」する場合は許可が必要となるケースもあります。空の安全や権利を守るために、以下のようなさまざまな法律があるためです。

ドローン飛行に関する規制

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 民法
  • 道路交通法
  • 都道府県・市町村の条例

どの規制も、飛行機や建物、人との衝突事故を防ぎ、安全を守ることが目的です。

場所によっては国防に関わることもあり、ドローンを飛行させるために許可申請が必要となります。また、公共の場所はもちろん、私有地で勝手に飛行させていては通報されかねません。トラブル防止のためにも事前に許可を得ておきましょう。

ここからは、各規制と申請先・申請方法、その注意点について解説します。
 

航空法

航空法とは、航空機が安全に飛行し、その障害を防止するためのものです。ドローンの飛行禁止エリアや飛行する際に許可申請が必要な場所、飛行方法の規制については航空法第132条で定められています。

航空法で原則飛行禁止のエリア(飛行には許可申請が必要)

  • 空港等の周辺の上空の空域
  • 地表・水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区(DID地区)の上空

飛行禁止エリア

  • 緊急用務空域(自然災害発生時に捜索・消火活動等でヘリコプターが飛行するエリア)

飛行許可のいらないエリア

  • 上記以外のエリア(ただし、他の法律で規制があるエリアは要確認)

航空法で決められている飛行方法

  • 薬物・飲酒しながらの飛行は禁止
  • 日の出~日没までの間しか飛行できない
  • 飛行は目視できる範囲内で行う
  • 第三者に30m未満の距離まで接近する飛行は禁止
  • イベント会場の開催時間の上空での飛行は禁止
  • 危険物(火薬・毒物・凶器・引火性の液体等)の輸送の禁止
  • 飛行中の機体からの物体の投下、気体・液体の散布は禁止
  • 機体の安全点検や気象状態等十分な準備をして飛行させる
  • 人や物の安全、プライバシーを脅かす飛行は禁止

参考:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

かつては総重量が200g以下のドローンには航空法は適用されていませんでしたが、航空法の改正により、2022年6月からは100g以上のドローンが航空法の規制対象となりました。

ここからは、航空法の規制を守った上での申請先・申請方法・注意点について解説します。
 

申請先と申請方法

原則飛行禁止のエリアでも、許可申請の手続きと承認を経て、ドローン飛行ができるようになります。

飛行禁止エリアにおける飛行許可の申請先

  • 国土交通省
  • 空港等の上空の場合は管轄の空港(東京空港事務所、関西空港事務所 申請の際に当該空港や航空交通管制部、在日米軍等との調整を求められる場合がある。)

申請方法

  • オンライン申請
  • 郵送での申請
  • 窓口に必要書類を持参

航空法で規制される飛行方法においても、薬物・飲酒以外を除いて、国土交通大臣の承認を得れば可能です。
 

注意点

ドローン飛行における航空法の規制は、総重量100g未満の機体であれば適用されません。ただし、100g未満でも前述の空港等の飛行禁止エリアでは規制されているので注意してください。

また、次に紹介する小型無人機等飛行禁止法では、機体重量に関わらず全ての無人航空機(ドローン)が対象となります。合わせて知っておきましょう。
 

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設やその周辺約300mの地域の上空で、ドローンを含む小型無人機の飛行を原則禁止とするもの。国政の中枢機能や国際関係、防衛基盤、経済活動、公共の安全の維持が目的です。

対象施設は大きく分けて5つあります。

  1. 国の重要施設
  2. 外国公館等
  3. 防衛関連施設
  4. 空港
  5. 原子力事業者
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
国の重要施設
  • 国会議事堂等
  • 内閣総理大臣官邸等
  • 危機管理行政機関
  • 最高裁判所庁舎
  • 皇居・御所
  • 政党事務所
外国公館等
防衛関連施設(令和元年改正で追加)
  • 自衛隊施設
  • 在日米軍施設
空港(令和2年改正で追加)
原子力事業者

 

特措法に基づき指定する施設
大会会場等(令和元年改正で追加)
空港(令和元年改正で追加)

出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」

飛行禁止の例外(申請・通報が必要です。)

  • 対象施設の管理者か、その同意を得た者による飛行
  • その土地の所有者等が自分の土地の上空で行う飛行
  • その土地の所有者の同意を得た者が、同意を得たエリア上空で飛行
  • 国や地方公共団体の業務上必要な飛行

 

申請先と申請方法

飛行禁止となる対象施設には皇居や国会議事堂、霞が関の官庁エリアも含まれます。これらを撮影(当該地区で飛行したい)したい場合は、ドローン飛行をする48時間前までに、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会への通報が必要です。

通報(申請)先

  • 飛行場所を管轄する警察署
  • (空港)

通報に必要な書類

  • 所定の通報書
  • 飛行区域を示す地図

 

注意点

皇居、赤坂御用地に係る対象施設周辺地域での飛行の場合は、上記の通報だけでなく、皇宮警察本部長にも通報が必要です。

当該施設の管理者から同意を得た飛行の場合は、その同意を証明する書面の写しを用意してください。国や地方公共団体の委託を受けた事業者がドローン飛行をする場合は、その委託を受けてのドローン飛行であると証明できる書類の写しを提出します。

また、重要な点として、小型無人機等禁止法の指定エリアは、オリンピックやサミット等の主に国を挙げての行事の時には都度細かく指定されます。
 

民法

ドローン飛行の規制は、実は民法も関わっています。民法では、土地の所有権はその土地の地下と上空にも権利が及ぶ可能性があるためです。私有地は空き地や住宅だけではありません。私有地の例として、以下が挙げられます。

民法上の私有地(例)

  • 空き地
  • 駐車場
  • 観光地
  • 路線・駅
  • 寺社仏閣
  • 山林

他人が所有する土地の上空を許可なくドローン飛行すれば、所有権の侵害に当たる可能性があるため、トラブルを避けるためにも事前の通知が必要と言えるでしょう。
 

申請先と申請方法

私有地の上空をドローン飛行させる場合、土地所有者への「確認」が多くの場合必要です。

確認先

  • 土地所有者
  • 土地管理者

確認方法

  • 対面での直接確認
  • 電話での確認
  • メールでの確認

 

注意点

ドローン撮影をする場合は、それぞれの管理者や所有者だけでなく、管轄の警察署にも通知をしておきましょう。飛んでいるドローンを見かけた第三者が、善意で警察に通報するパターンもあるためです。

また、学校や施設等の記念写真やイベントの撮影等の不特定多数の人間が集まる場所でドローン飛行で撮影する場合は注意が必要です。施設管理者から確認が取れても、航空法による規制(例:人口集中地区の上空、催し上空)に該当するケースもあります。

その場合は、国土交通省への申請も必要になるため、撮影場所周辺の状況を十分に確認してください。
 

道路交通法

ドローン飛行の規制には、道路交通法76条も関わっています。道路の上空でドローン撮影をする際、道路の通行を邪魔したり交通事故を引き起こしたりしては大変です。特に、幹線道路や高速道路、道路が混雑する時間帯の飛行は避けた方が良いでしょう。

道路交通法違反となるドローン行為

  • ドローン離着陸のための安全スペースを道路上に設置する(交通を妨げる)
  • 地上から車両の通る4.1m以下の高さで道路上を飛行させる(交通障害の危険)
  • ドローンを飛行させるために道路上で準備する(短時間でも道路を占領する)

一般交通に影響が出るようなドローン飛行・撮影の場合は、管轄の警察署長から道路使用許可を得る必要があります。また、ドローンの離発着のために道路や路肩を使用する際にも、道路使用許可申請が必要です。
 

申請先と申請方法

ドローン撮影で道路を使用する際は、警察署へ届け出します。必要であれば道路占用許可も併せて行ってください。道路を管轄する警察署に電話すると、交通課で手順を教えてくれます。

申請先

  • ドローン飛行する場所を管轄する警察署

道路使用許可申請時に用意するもの

  • 道路使用許可申請書2部(正・副)
  • 使用する道路の場所とその周囲の見取り図2部
  • 費用2,200~2,700円(警察署で証紙を購入)

許可申請と許可証受け取りで、最低2回は警察署に足を運ばなければなりません。面倒と感じる場合は、行政書士に手続きを依頼する方法もあります。
 

注意点

ドローンの離発着以外の撮影準備で、道路を使う場合、たとえ短時間であっても道路使用許可申請は必要です。また、地上から高さ20m以下の道路では、障害物に衝突するリスクもあります。

道路上でのドローン撮影で注意したい障害物

  • 電線・電柱
  • 建物
  • 看板・道路標識等

ドローン測量や橋梁点検時は、許可申請だけでなく、周囲への注意も怠らないようにしてください。
 

都道府県・市町村の条例

地域によっては、条例によってドローン飛行禁止エリアが決められているケースも少なくありません。公共施設や公園が多く、都市公園条例による都立公園と庭園内、県立公園等があります。

条例でドローン飛行が禁止されているエリアでは、「ドローン飛行禁止」の看板が用意されていることも多いので、撮影場所周辺を確認し、必要であれば許可申請をしておきましょう。
 

申請先と申請方法

条例は自治体独自のものになるため、申請方法や必要書類も自治体によって異なります。

確認・申請先

  • 各都道府県・市町村の窓口

 

注意点

自治体独自の条例も多く、航空法より厳しい規制を設けているエリアもあります。

例えば、東京都の都市公園条例では、都内81ヶ所の都立公園と庭園内ではドローンの使用が全面禁止です。ドローンの総重量が100g未満であっても例外はなく、飛行許可申請もできません。規制の内容については各自治体の窓口に問い合わせてください。
 

ドローンの操縦には資格や免許が必要?レベルの高い飛行では操縦ライセンスが必要

ドローン操縦に資格や免許は不要ですが、国土交通省認可の民間資格(国土交通省は資格自体は認可してないので「民間資格」のみ残す)を持っている人は少なくありません。資格保有はドローン操縦の知識・技術の証明となるのです。

さらに、2022年12月の航空法改正によって、ドローン操縦ライセンス制度が国家資格として新設されることになりました。この国家資格を持っている人のみ、より難易度の高いレベル4の「有人地帯における目視外飛行」が可能となります。

国家資格保有によるメリット

  • ドローンの知識・操縦技術の証明となり、ビジネス面でも有利になる
  • 規制が限定解除され、国土交通省の許可申請を一部省略できる

この資格ができたからといって、ドローン操縦のために必ず国家資格や免許取得が必要になったわけではありません。航空法に従ってドローンの機体登録や飛行申請をすれば、問題なく飛行と撮影が可能です。

認証を受けた機体と、レベル4においてはその飛行方法の許可を得ねばなりません。
 

ドローン撮影を行う際の注意点

ドローン撮影は、飛行のためにはさまざまな許可申請が必要ですが、撮影の場合の規制はあるのでしょうか?現状、ドローン撮影に関して、明確な法律による規制は存在しません。しかし、トラブルに備えて以下の注意事項を理解しておきましょう。

ドローン撮影を行う際の注意点

  • ネットで公開する際はプライバシーに配慮する
  • 撮影場所付近にいる人間に通知する

ここからは、上記の注意点について具体的に解説します。
 

画像・動画をインターネットにアップする場合はプライバシー権を侵害しないようにする

ドローンによる上空からの撮影は、撮影者の意図しないものが映る可能性があります。第三者から顔が特定できる情報や個人の生活は、許可なくネットに公開していいものではありません。

映り込みで特に注意したいもの

  • 通行人の顔
  • 住居の中
  • 自動車のナンバープレート等

プライバシーに配慮した施策

  • 本人の許可をもらう
  • 画質を落とす
  • 部分的にぼかして加工する

せっかくドローン撮影で素晴らしい画像が撮れても、十分な確認をせずにインターネットに公開してしまうと、プライバシーの侵害で大きなトラブルに繋がる危険もあります。撮影後の確認はもちろん、事前の対策にも念を入れましょう。
 

撮影範囲内にいる人に通知をする

航空法や条例等を遵守した撮影でもクレームが発生することはあります。観光地や寺社仏閣等「ドローン撮影のせいで雰囲気が台無しになった」と警察に通報されるケースも少なくありません。

公共の場でドローン飛行・撮影する場合は、周辺にいる人には事前に一言伝えておきましょう。小さな配慮でトラブルが未然に防げます。
 

ドローン撮影に必要な許可は多い!申請手続きも撮影もプロに任せるのがおすすめ

今回紹介しただけでも、ドローン飛行による撮影には許可申請が多数必要だとわかります。「自分で申請できる気がしない」という担当者もいるはず。そんな時はプロの空撮業者がおすすめ。面倒な申請手続きも、プロのサポートがあればスムーズです。

ドローン東京は、日本全国500現場以上のドローン撮影実績を持つ空撮専門業者です。テレビ番組やCM、イベント映像等、様々な映像をお客様のイメージに合わせた撮影イメージで提供してきました。

国土交通大臣認定の包括申請(日本国内、1年間)を取得しており、制限のある人口集中地区や夜間撮影、物件から30m以内の撮影、目視外撮影等の申請は不要。申請期間を省略できる分、計画から撮影までスピーディに行えるメリットがあります。
 

ドローンの許可に関するよくある質問

ドローンを飛ばすためにはとにかく法律に従った許可申請が必要です。たくさんありすぎて、疑問が尽きない方も多いはず。以下のドローンの許可に関するよくある質問を集めました。

よくある質問

  • ドローンは総重量何gから国土交通省に登録が必要か
  • ドローン撮影は自治体だけでなく警察にも許可が必要か
  • ドローン撮影の包括申請は個人でもできるのか

ここからは許可申請に関する疑問について詳しく解説します。
 

国土交通省に登録するのは200g以上のドローン?

近年、ドローンによる事故や無許可の飛行が増加傾向にあります。これに対する安全対策として、2022年6月20日からはドローンを含む無人航空機の登録が義務化されました。従来のルールでは、登録が必要なのは総重量200g以上の機体からでしたが、今後は100g以上の機体も登録が必須となります。

つまり、趣味用の小さなトイドローンであっても、総重量100g以上あれば航空法の規制対象です。登録なしでは飛行ができないため、必ず登録をしてください。リモートIDの実装と、登録番号の機体表示も必須です。

機体登録をしないドローンを飛行させた場合には罰則があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が機体所有者に処せられます。
 

ドローン撮影は自治体だけでなく警察にも許可が必要?

公園や公共施設等、自治体でドローン飛行が禁止されているエリアの場合は許可申請が必要です。併せて、小型無人機等飛行禁止法や道路交通法の規制に関わるような場所での撮影は、管轄の警察に連絡しましょう。

撮影のために道路を使う場合は、警察の道路使用許可が必要です。煩雑な申請手続きに手間暇をかけたくないという方は、許可申請に精通したプロのドローン撮影業者や行政書士に相談がおすすめです。
 

ドローン撮影の包括申請は個人でも可能?

ドローンの包括申請は、有効期限1年の間に日本全国でドローンを飛行できるというもの。1年に1度の手続きで済むので、頻繁にあちこちでドローン撮影する際におすすめです。個人でも申請可能ですが、ドローン撮影のプロと同じ内容の手続きが必要です。

包括申請が可能な人の条件2つ

  • ドローン飛行が業務目的であること
  • ドローン飛行経験を持つこと

ただし、場所によっては包括申請ではドローン飛行ができず、個別申請しか認められないこともあるので注意が必要です。

また昨今、以下の内容も罰則付きで義務化されたので必ず把握しておきましょう。

飛行計画の通報 飛行の日時、経路、高度などを国土交通大臣に事前に通報すること
飛行記録 飛行前点検等の結果の記録すること
日常点検の記録 定期的な点検の結果や整備・改造内容の記録を随時行うこと

参照:国土交通省

上記の報告をしない場合や、虚偽の報告を行った場合等には、30万円以下の罰金が科せられる場合があるため、必ずそれらの義務を全うするようにしましょう。
 

まとめ

撮影自体に具体的な規制は少ないものの、ドローン飛行に対しては安全維持のために様々な法律によって規制があり、それに合わせた許可申請が必要です。

ドローン飛行に関する規制

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 民法
  • 道路交通法
  • 都道府県・市町村の条例

また、許可を得ていても、撮影した写真・映像に個人の顔やナンバープレートが映り込み、トラブルに繋がるケースもあります。プライバシーや撮影場所周辺への配慮を忘れないようにしてください。

面倒な申請手続きやリスクヘッジに不安がある場合は、空撮のプロに任せるのも一つの手です。ドローン東京では、申請手続きから訴求性の高いドローン撮影・編集までをワンストップで提供。プロだからこそのスピードとクオリティを保障します。

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