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ドローンの飛行禁止空域まとめ|空撮前にチェックすべき場所一覧

実際には、法律や条例によって飛行が制限されている「飛行禁止空域」が数多く定められており、無許可で飛ばすと罰則の対象になることもあります。

ドローンを活用した空撮が一般化する一方で、「どこでも自由に飛ばせるわけではない」というルールを知らずに違反してしまうケースも少なくありません。

本記事では、ドローンの飛行が禁止・制限されている代表的な空域を一覧で紹介し、許可申請の必要性や申請場所、禁止空域を調べられるサービスも解説します。

 

ドローンには「飛行禁止空域」がある

ドローンを禁止する図

ドローンの飛行禁止空域とは、航空法や各種法令によってドローンの飛行が制限・禁止されているエリアのことです。

主に、地上の人や建物に危険が及ぶ可能性が高い地域や、航空機の安全な航行に影響を与える空域が該当します。

これらの飛行禁止空域を把握せずにドローンを飛ばした場合、法律違反として罰則を受ける可能性があります。安全に空撮を行うためには、あらかじめ禁止空域を確認し、必要に応じて適切な許可の取得が欠かせません。

 

【一覧】ドローン飛行が禁止されている主な空域一覧

ドローンの飛行は、機体の大きさや重量にかかわらず、法律や各種条例によって制限されるケースがあります。

航空法や小型無人機等飛行禁止法、民法、道路交通法などで規制されており、無許可での飛行は禁止されています。

主な飛行禁止空域とそれぞれに関わる法律名は、以下にまとめました。

飛行禁止空域 関係する法律・規制等
人口集中地区(DID地区) :航空法
地表や水面から150m以上の上空 :航空法
鉄道とその付近 :航空法
緊急用務空域 :航空法
イベント会場・催事中の区域 :航空法・小型無人機等飛行禁止法
空港や空港周辺 :航空法・小型無人機等飛行禁止法
国の重要施設と周辺 :小型無人機等飛行禁止法
重要文化財と周辺 :各重要文化財の管理者・所有者の定め
公道上空 :道路交通法
港や領海の海上 :港則法・国土交通省や海上保安庁

飛行禁止空域ごとにおける詳細な場所や注意すべきポイントなどを、詳しく見ていきましょう。

 

人口集中地区(DID地区)

人口集中地区(DID地区)は、総務省の国勢調査に基づいて指定される、人口密度の高いエリアです。1平方キロmあたりの人口密度が4,000人以上、かつ隣接する地域の合計人口が5,000人以上であることなどが条件とされています。

このようなエリアでは、万が一の墜落により人や建物に被害を及ぼすリスクが高いため、航空法により原則としてドローンの飛行は禁止されています。該当エリアでの飛行を希望する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

飛行予定地がDID地区に該当するかどうかは、国土地理院の「地理院地図」やドローン飛行支援アプリを使って事前に確認できます。

 

地表や水面から150m以上の上空

地表または水面から150mを超える高さでのドローン飛行は、航空法により禁止されています。有人航空機が飛行する高度帯と重なるため、接触リスクが高まることが理由です。

150mを超える高さでの飛行は、電波の届きにくさや強風による制御不能のリスクが増すため、地上への落下被害も深刻化します。

地表や水面から150m以上の上空上空を飛行させるには、国土交通大臣への許可申請が必要です。あわせて、空域を管轄する航空管制機関との調整が求められる場合もあります。

 

鉄道とその付近

鉄道やその付近の空域は、航空法上の明確な禁止空域ではありませんが、包括申請による標準マニュアルでは原則として飛行が制限されています。線路の上空は安全上のリスクが高く、事故が発生すれば公共交通機関に多大な影響を与えるおそれがあるためです。

ただし、個別申請を行い、安全対策を講じたうえで認可を得ることで、飛行が可能になるケースもあります。鉄道やその付近の空域「付近」に該当するか迷った場合は、個別申請をすることが望ましいでしょう。

 

緊急用務空域

緊急用務空域とは、警察・消防・救助などの緊急活動が行われる際に、航空機の安全な運航を確保するために国土交通大臣が指定する空域です。このエリアでは、ドローンの飛行は禁止されています。

災害や事故などにより突発的に指定されるため、飛行前に最新の「緊急用務空域の公示情報」での確認が必要です。

また、飛行中に緊急用務空域への指定がなされた場合もあります。緊急用務空域の指定が出た場合には速やかに飛行を中止し、関係機関の指示に従うことが義務付けられています。

 

イベント会場・催事中の区域

不特定多数の人が集まるイベント会場やお祭りなどの催事会場では、航空法や小型無人機等飛行禁止法によりドローンの飛行が制限されます。

規制の対象となるのは、開催中の時間帯が中心ですが、設営・撤収を含む前後の時間についても規制される可能性があります。飛行を希望する場合は、国土交通省への申請に加え、イベント主催者や地域の行政機関との事前調整が必要です。

特に大規模イベント(オリンピックやワールドカップ・サミットなど)では、安全確保を目的として、一定の期間・空域に対し飛行禁止措置が講じられることもあります。

 

空港や空港周辺

航空法および小型無人機等飛行禁止法では、空港やヘリポートの敷地内と、その周辺空域でのドローン飛行を禁止しています。これは、航空機の離着陸や進入経路と重なるため、非常に高い衝突リスクがあるためです。

空港の規模に応じて禁止空域の半径は異なり、地方の小規模空港では約6km圏内、主要空港では最大24km圏内が飛行禁止とされる場合があります。

特に24km圏内の規制対象となる主な空港は、以下の通りです。

◾︎ 羽田空港(東京国際空港)
◾︎ 成田空港(成田国際空港)
◾︎ 関西国際空港
◾︎ 中部国際空港(セントレア)
◾︎ 大阪国際空港(伊丹空港)
◾︎ 新千歳空港
◾︎ 福岡空港
◾︎ 那覇空港
◾︎ 釧路空港

これらの空港周辺でドローンを飛ばすには、国土交通省のほか、管轄の空港事務所や航空局との調整も必要となります。

 

国の重要施設と近辺

国の重要施設やその周辺(概ね300m以内)は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止されています。対象となる施設は、国会議事堂や総理官邸、皇居、各国大使館、防衛施設、原子力関連施設などです。

これらの施設の安全確保と機密保持の観点から、無許可での飛行は厳しく取り締まられます。ただし、施設の所有者や管理者から正式な同意を得た場合や、国や自治体が業務上行う飛行については例外が認められることもあります。

 

国の重要文化財周辺

国が指定する重要文化財やその周辺では、落下・衝突による損傷のリスクを回避するため、原則としてドローンの飛行が禁止されています。万が一、ドローンによって文化財に損害を与えた場合「器物損壊罪」や「文化財保護法違反」として罰則を科される可能性がある空域です。

規制の有無や範囲は文化財の種類や管理団体によって異なり、明確な法律ではなく各施設の管理規則などによって制限されています。

重要文化財周辺での飛行を希望する場合は、事前に管理者または所有者へ問い合わせ、個別に許可を得るようにしましょう。

 

公道上空

道路上空におけるドローンの飛行を明確に禁止した法律は存在しないものの、道路上での離着陸や、歩行者や車両の通行に影響を与える可能性がある飛行方法は、無許可では認められません。

道路上での離発着などをする場合には、管轄の警察署に相談のうえ「道路使用許可」の取得が必要な場合もあります。

申請には「道路使用許可申請書」や使用区間を示す図面などの書類が必要となるため、余裕を持って準備しましょう。

 

港や領海の海上

港湾エリアでのドローン飛行は、港則法により港長の許可が必要な場合があります。港則法により、作業行為と見なされる可能性があるためです。

海上は「公海」と「領海」に分けられており、ドローン飛行に対する扱いが異なります。

◾︎ 公海(どこの国にも属さない海域):許可不要。ただし、船上から飛行させる場合は船長の承諾が必要。
◾︎ 領海(沿岸から22.2kmまでの海域):国土交通省や海上保安庁への許可が必要な場合がある。

港湾や海上での飛行は風の影響や電波障害も大きいため、事前の計画と安全管理を十分に行ったうえで、関係機関との調整が求められます。

 

私有地の上空は一律に「飛行禁止空域」ではない

民家の近くで飛ぶドローン

ドローンの飛行について「私有地の上空は飛ばしてはいけない」と考えられがちですが、一律に“飛行禁止”とされているわけではありません。

令和3年に内閣官房小型無人機等対策推進室から「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」という文書が出され、以下のような基本的な考え方が示されていることが、一律に飛行禁止ではないという見解の根拠です。

 

“民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。(引用※1)”

 

民法第207条では「土地の所有権は、その土地の上下に及ぶ」と定められていますが、令和3年に内閣官房から公表された見解では、第三者の土地の上空において「常に土地所有者の同意を得る必要があるわけではない」と発表されました(※1)。

この“利益の存する限度”とは、たとえば以下のような空間を指すと考えられます。

◾︎ 建物や構造物の設置高さ
◾︎ クレーンや看板の可動範囲
◾︎ プライバシーや安全確保の観点から、所有者が気にする可能性のある高度

こうした空間にドローンが侵入すると、所有者の利益を侵害すると判断される可能性があります。

一方で、たとえば100メートル以上の上空を一時的に通過するような飛行であれば「所有者の利益が及ばない空間」とされ、同意が不要と判断されるケースもあるでしょう。

つまり「私有地の上空=常に飛行禁止」というわけではありません。

ただし、特に以下のような場所では、所有者の同意なしに飛行を行えばトラブルにつながるリスクがあります。

◾︎ 住宅地や商業施設の上空
◾︎ 駐車場や空き地、山林、観光地
◾︎ 寺社仏閣や文化財の敷地・周辺など

法律上、明確に「禁止」とまでは言えないものの、ドローン飛行によるトラブルを避けるためには、飛行前に所有者や管理者に確認を取り了承を得ておくのが賢明です。

なお、たとえ自分の所有地であっても、該当地域が航空法など他の法律で規制されている場合は、別途行政機関への許可が必要となります。

※1:引用|内閣官房小型無人機等対策推進室「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」

 

申請すればドローンが飛ばせる飛行禁止空域もある

申請書類にOKのOKの判がおされている書類

飛行が制限されている空域であっても、関係機関や土地の管理者などに対して適切な申請を行えば、ドローンの飛行が認められるケースがあります。

主な申請先は、以下のとおりです。

◾︎ 国土交通省
◾︎ 空港事務所
◾︎ 警察署
◾︎ 海上保安署
◾︎ 土地の管理者や所有者

どの申請先が、どのような飛行禁止空域を管轄しているのか、それぞれの役割と内容を詳しく見ていきましょう。

 

国土交通省

ドローンの飛行に関する基本的な許可・承認の多くは、国土交通省が管轄しています。航空法に基づく規制空域での飛行は、あらかじめ申請・許可を得ることが必要です。

◾︎ 人口集中地区(DID地区)での飛行
◾︎ 地表や水面から150m以上の上空での飛行
◾︎ 空港周辺など、航空機の航行に影響を与える空域での飛行
◾︎ 建物や人との距離が30m未満になる飛行

申請先となる航空局は地域によって異なり、静岡県・長野県より東は「東京航空局」、富山県・岐阜県より西は「大阪航空局」が担当します。飛行内容に応じて必要な書類や審査期間が変わるため、早めの準備が重要です。

 

空港事務所

空港周辺や150m以上のドローン飛行や空港周辺での飛行は、国土交通省だけでなく、地域の空港事務所への許可申請も必要になります。

◾︎ 地表または水面から150mを超える空域での飛行
◾︎ 空港周辺でのドローン飛行

申請の際には、飛行エリアに対応する空港事務所への事前連絡と、飛行日時や飛行目的を含む詳細な情報提出が求められます。特に空港近辺では航空機の発着に直結するため、余裕を持った申請と明確な情報共有が不可欠です。

 

警察署

ドローンの公道上での離着陸や、交通に影響を及ぼす可能性のある空域で飛行させる場合には、道路交通法に基づいて管轄の警察署から「道路使用許可」の取得を求められる場合があります。

◾︎ 道路上でドローンの離着陸を行う場合

申請時には、道路使用許可申請書に加え、飛行場所の見取り図や使用計画書などの書類提出が必要です。

ただし、道路使用許可が下りた場合でも、飛行が必ず認められるとは限りません。交通量や周辺環境によっては、航空法の許可条件と両立しないケースもあり、最終的な判断は各警察署や関係機関の判断に委ねられます。

個別の事情によって対応が分かれるため、事前に相談しておくことが大切です。

 

海上保安署・港湾局

海や港でのドローン飛行には、港湾法や国土交通省の港則などに基づいた制限が存在します。飛行範囲や離着陸場所によって、申請先が異なります。

◾︎ 港湾施設内やその周辺での飛行:国土交通省の港湾局への許可申請
◾︎ 領海内(海岸から22.2km以内)での飛行:海上保安署への連絡・申請
◾︎ 船舶からドローンを発進させる場合:船長の同意を取得

特に港や航路周辺では、他の船舶や港湾作業との干渉リスクもあるため、安全性の確保と連携が欠かせません。

 

土地の管理者や所有者

私有地や施設の上空でドローンを飛行させる場合は、その土地の所有者や管理者に事前に確認を取り、了承を得ておくことでトラブルを未然に防ぎやすくなります。

民法上、土地の権利は地上だけでなく上空にも及ぶとされており、無断での飛行はトラブルの原因になりかねません。

◾︎ 私有地(住宅地・空き地・駐車場・山林など)での飛行
◾︎ 寺社仏閣・観光地・商業施設での飛行
◾︎ 国の重要文化財・記念物周辺での飛行
◾︎ 国立公園での飛行
◾︎ ビーチやキャンプ場など、施設が運営管理する空間での飛行

行政機関への書類提出が不要な場合も多いですが、飛行前には必ず所有者や管理者に連絡し、承諾を得ることが基本です。

 

自治体(都道府県や市区町村)

都道府県や市区町村が管理する公園や広場などでは、地域ごとの条例や利用規定により、ドローンの飛行が制限されている場合があります。申請の要否や手続き方法は自治体ごとに異なります。

◾︎ 都立・県立・市立の公園・庭園での飛行
◾︎ 地元自治体が管理する広場・観光地での飛行
◾︎ 自治体独自の条例で飛行が制限されている区域での飛行

たとえば東京都では、すべての都立公園でドローンの飛行は禁止されています。各自治体で独自の条例を制定している場合があるため、予定地が決まった段階で必ず該当する自治体窓口に確認を取りましょう。

 

許可なく飛行禁止空域でドローンを飛ばすと罰則の可能性

法律で飛行が禁止されている空域において許可を得ずに飛行を行った場合は、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。

主な罰則に「航空法第132条の85違反」があり、許可なく飛行禁止空域でドローンを飛ばすと「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。

【航空法第132条の85に定められている主な飛行禁止空域】
◾︎ 空港周辺(制限表面上空)での無許可飛行
◾︎ 地表または水面から150m以上の高高度での無許可飛行
◾︎ 緊急用務空域での飛行(災害時などに指定される)
◾︎ 人口集中地区(DID地区)上空での無許可飛行

また、令和4年6月20日からは、航空法で100g以上の無人航空機について機体登録が義務化となりました。登録されていないドローンの飛行も違法となります。罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

 

ドローンの飛行禁止空域を無料で調べられるアプリ・サービス

飛行禁止空域を簡単にチェックできる無料のアプリや地図サービスがあります。代表的なアプリ・サービスは、以下の2つです。

 

【ドローンフライトナビ(飛行制限確認地図)】
人口集中地区や小型無人機等飛行禁止法による禁止区域を視覚的に確認できる。

・iOSアプリ / Androidアプリ / ブラウザで利用可
・最新の法改正にも対応
・いつも最新のエリア情報
・フライトプランの作成可
・日の出や日没時間も確認可

 

【国土地理院「地理院地図」】
国土交通省の国土地理院が作成した地図であり、人口集中地区を確認できる。

・ブラウザで利用可
・人口集中地区は赤色で表示

 

これらのサービスを活用することで、飛行リスクの事前把握や安全対策に役立てられます。

ただし、すべての飛行禁止空域が反映されているわけではなく、特定のイベントや一時的な規制などはリアルタイムに反映されない場合もあります。

不安がある場合は、関係機関に直接確認、またはドローン空撮の専門業者への相談を検討するのがよいでしょう。

 

飛行禁止空域での空撮はドローン東京におまかせください

撮影したいエリアが飛行禁止空域に該当している場合や、該当しているのかも曖昧な場合「飛行禁止空域に該当しているけど、撮影できないのか…」「申請が複雑そうで不安」「本当に飛ばせるのか分からない」といった懸念をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ドローン東京では、そうした不安や手間をすべてお引き受けし、必要な申請や安全対策も含めて、安心して空撮ができるようお手伝いします。

「規制があってもこの風景を撮りたい」「全部まかせてスムーズに進めたい」などといったご希望があれば、ぜひ一度ドローン東京までお気軽にご相談ください。

 

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